屋外広告物の定義に続いて、屋外広告業の定義も見ていきましょう。
屋外広告物業の定義
屋外広告物法の第2条2項で、屋外広告業について次のように定義しています
2 この法律において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。
屋外広告物法第2条第2項より
この定義によると、屋外広告物の物件を設置する工事をする営業や、その下請け営業などは屋外広告業といえます。
屋外広告物のデザインだけをするものや、広告制作のみで、物件の設置等を行わない営業は屋外広告業とはみなしません。
定義は資格試験でもよく出題される部分なので、しっかり覚えておきましょう。